産業医がいない会社はどうする?中小企業の選任義務や選び方を解説
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片桐はじめ


休職者・復職者が発生した場合の判断や、健康診断後の就業判定など、従業員の健康管理で産業医が必要な場面は多岐にわたります。産業医選任義務のない中小企業においても、産業医がいなくて困っている人事労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、産業医がいないと困るケースと対応策を解説します。自社に適した産業医の選び方まで解説しますので、従業員の健康管理にお悩みの方は、参考にしてみてください。
目次
中小企業も産業医は必要?
産業医の選任は、労働安全衛生法によって事業者に義務付けられています。選任が必要となる従業員数や業種、罰則規定について解説します。
50人未満は努力義務、50人以上は選任義務あり
産業医の選任義務は、事業場の規模によって異なります。選任義務があるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。「常時50人以上」の範囲には、正社員だけでなくパートやアルバイト、契約社員なども含まれます。
産業医を選任する必要が生じた場合は、14日以内に産業医を選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署への報告が義務付けられています。従業員数が50人を超えた場合には、速やかに選任し、報告が必要です。
一方で、50人未満の事業場においては、産業医の選任義務はなく、努力義務となっています。しかし、労働契約法第5条では、50人未満の事業場も含めたすべての事業者に、安全配慮義務が義務付けられています。そのため、従業員の負傷や疾病が、業務によって引き起こされた場合、事業者は安全配慮義務違反に問われる可能性があります。
つまり、事業場規模を問わず、従業員の健康管理や職場環境整備は必要不可欠であり、50人未満の事業場においても産業医を選任することがのぞましいといえます。
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産業医がいない場合の罰則
事業場の従業員数が50人以上で、産業医の選任義務があるにもかかわらず、産業医を選任していない場合、罰則が科される可能性があります。労働安全衛生法第13条第1項違反として、50万円以下の罰金が科される恐れがあるでしょう。
また、産業医を選任していても、実際の業務を行っていない場合、活動の実態がないものとして同様の罰金が科されることがあります。
中小企業で産業医がいないと困る4つのケース
中小企業に産業医がいない場合、従業員の健康管理上の問題に直面するケースがあります。特に人事労務担当者が対応に苦慮するのは、次の4つのケースです。
- 健康診断の意見聴取や長時間労働者への面接指導
- 従業員が休職するときの対応
- 復職可能かどうかの判断
- ストレスチェックの実施
1.健康診断の意見聴取や長時間労働者への面接指導
従業員数に関わらず、事業者には安全配慮義務が求められています。
健康診断で異常所見が認められた従業員には、3か月以内に医師の意見を聴取し、必要に応じて就業上の措置を講じなければなりません。
また、時間外労働や休日労働が1ヶ月あたり100時間を超える従業員からの申し出があった場合には、医師による面接指導が必要です。
意見聴取や面接指導が必要なシーンが発生した際に、スムーズに連携が取れる産業医がいない場合、不調の初期対応が遅れ、従業員の症状の悪化、業務や周囲への悪影響が懸念されます。
2.従業員が休職するときの対応
従業員の休職が必要となった場合、主治医との連携や休職可否の判断は、人事労務担当者だけでは難しいケースがあります。
休職時に出される診断書だけでは、休職理由の詳細や必要な支援、回復の見込みが十分にわからないこともあります。休職中にサポートすべきことがわからず、復職に向けた準備がスムーズにいかないことがあるでしょう。
3.従業員が復職するときの判断
従業員の復職時には、主治医から復職可能との診断書が提出されることが一般的です。しかし、主治医と連携が取れていないと、職場の実情を踏まえた配慮事項が明記されていないケースが生じがちです。
例えば、「配置転換が必要」と診断書に記載があっても、人員的に難しいなど、現実的に対応が難しいケースがあります。
産業医がいれば、業務特性や職場環境を踏まえた見解を得られるため、現実的な判断がしやすくなるでしょう。
4.ストレスチェックの実施
現在、従業員50人未満の事業場ではストレスチェックの実施は努力義務とされています。
しかし、50人未満の事業場でも義務とする改正労働安全衛生法が令和7年5月に可決されました。
ストレスチェックに関して、実施体制の整備や結果に基づく環境改善、高ストレス者面談など、産業医が担う役割は幅広いといえます。50人未満の事業場でのストレスチェックの実施が義務化された際に、産業医を選任しておけば、スムーズな対応ができるでしょう。
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産業医がいない会社の対策方法
産業医がいない会社で取るべき対策として、以下の3つが挙げられます。
1.地域産業保健センターに相談する
地域産業保健センターは、従業員50人未満の事業場を対象に、無料で産業保健サービスを提供する公的機関です。全国に設置されており、中小企業の産業保健活動を支援しています。主な提供内容は以下の通りです。
- 健康診断結果についての医師からの意見聴取
- 長時間労働者や高ストレス者に対する面接指導
- 作業環境や職場巡視に関する相談
無料で専門的なサービスを受けられる点はメリットですが、利用回数の制限や担当者が一定しないなど、デメリットもあります。
2.スポット契約できる産業医を探す
必要時のみ産業医サービスを利用したい場合は、スポット契約ができる産業医を探すとよいでしょう。産業医紹介サービスや地域の医師会などを通じて紹介を受けられます。コストを抑えつつ、課題に応じて専門性の高い産業医を選べます。
ただし、50人以上の従業員がいる事業場の場合、産業医の選任義務を満たしたことにはならないので注意しましょう。選任義務のある事業場では、嘱託や専属形態での契約が必要です。
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3.嘱託産業医を選任する
選任義務のない50人未満の事業場でも、嘱託産業医を選任している企業は少なくありません。定期的に訪問してもらうことで、働きやすい職場づくりの推進につながり、不調の防止や生産性向上が期待できます。
嘱託産業医は、主に次の3つの方法で探せます。
- 地域の医師会に相談する
- 健康診断を委託している医療機関に相談する
- 産業医紹介サービスを利用する
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産業医を選任するときに気になる懸念点
従業員50人未満の企業が、産業医を選任することで得られるメリットは大きいものの、実際に導入を検討する際には、いくつか懸念点があります。よくありがちな懸念点として以下の2つが挙げられます。
- 費用対効果が判断しにくい
- 産業医との連携による人事労務の業務負担
1.費用対効果が判断しにくい
産業医選任により、離休職者の減少や生産性向上が期待されますが、選任料や報酬など一定のコストがかかります。また、効果が表れるまでに時間が必要なケースや、数値化が難しい面があり、産業医選任の必要性について、社内の理解を得るハードルが高い企業もあるでしょう。
2.産業医との連携による人事労務の業務負担
産業医の定期訪問に合わせて、企業側では受け入れ体制や連携の仕組みの整備が求められます。例えば、以下のような調整業務が生じます。
- 定期訪問の日程調整
- 面談対象者の選定と面談スケジュールの調整
- 衛生委員会での講話内容の打ち合わせ
特に、導入初期では調整に時間がかかり、人事労務担当者の業務負担に影響する可能性があります。
中小企業に合わせた産業医の選び方
産業医を選任する際には、自社に合った産業医選びが重要です。特に、中小企業では、限られた予算の中で的確なサービス提供が受けられるよう、以下のポイントを考慮して産業医を選びましょう。
- 自社の健康課題を考慮する
- 産業医の専門性や人柄を確認する
- リモート対応可能な産業医を選ぶ
1.自社の健康課題を考慮する
自社の健康課題や産業医に期待する役割を明確にしましょう。企業規模や業種、組織体制によって必要な支援は異なります。例えば、以下のように抱える課題と支援が異なるでしょう。
- スタートアップ企業:急速な成長に伴う労働環境の変化や長時間労働対策
- 創業50年以上の企業:高齢従業員の健康管理や生活習慣病対策
自社が抱える課題を明確にした上で、産業医に求める支援を洗い出すことが大切です。具体的には、以下のように状況・課題・求める産業医の3つにわけて考えてみましょう。
状況 | 課題 | 求める産業医 |
直近1年で事業を拡大した | 急速な成長に伴う人員不足や長時間労働の増加 | 長時間労働対策や職場環境改善に強い産業医 |
従業員数が50人を超えた | 産業医選任や衛生委員会設置など、まず法令対応を遵守したい | 産業保健体制の構築に詳しい産業医 |
健康経営に注力したい | 具体的に何を取り組めばよいかわからない | 健康経営優良法人の取得支援経験のある産業医 |
2.産業医の専門性や人柄を確認する
産業医の専門性や経験は、実際の活動に大きく影響します。選任時に以下のポイントを確認しておくとよいでしょう。
- 専門領域と臨床経験:自社の業種や健康課題に関する専門知識があるか
- 産業医経験:活動実績や担当した業種、経営的な理解などが十分か
- コミュニケーション力と人柄:積極的に従業員とやりとりをする姿勢があるか
中小企業特有の労働環境や経営事情を理解し、実行可能な対策を提案できる産業医を選ぶことが大切です。
3.リモート対応可能な産業医を選ぶ
予算的な制約から、産業医の訪問回数を多く確保できないケースも少なくありません。限られた訪問回数しか確保できない場合、リモート対応可能な産業医を選ぶとよいでしょう。離れた事業所の従業員にも対応でき、訪問時間内で効率よく面談対応が可能となります。
また、リモート対応に慣れている産業医を選ぶことも大切です。通信トラブル時の対応や、オンラインならではのコミュニケーションに配慮できる産業医が望ましいでしょう。
従業員数50人未満で産業医の選任に迷ったら「Sanpo保健室」
従業員数50人未満の事業場では、産業医の選任義務はないものの、選任することで多くのメリットがあります。
特に、休職や復職時、健康診断後の対応など、従業員の健康管理の質向上につながります。産業医を中心に、従業員の健康づくりを推進する企業を目指しましょう。
一方で、人事労務担当者の負担が大きい場合や予算的な制約がある場合、産業医の導入に迷うケースもあります。導入が難しい場合は、必要時のみスポット対応できるサービスを選ぶこともおすすめです。
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面談後は報告書によるフィードバックがあり、その後の職場環境改善にも役立てられます。ご相談は無料で受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。