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どうすれば良い?産業医を交代・変更したい時~手続きの方法を紹介

サンポナビ編集部

 

「産業医を交代・変更したい」悩める企業&人事担当者

 

産業医は「選任すれば終わり」というものではありません。

 

せっかく産業医を採用しても、その先生が自社に合わなかったという事態も起こり得ます。

 

「産業医を変えたいけれど、しがらみや付き合いがあるからどうしよう…」と悩む人事・労務担当者も多いのではないでしょうか。

 

そこで今回は、産業医を変更したくなるきっかけや、変更手続きの方法、そして産業医の上手な探し方についてご紹介します。

 

 

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「産業医を変更・交代したい」理由の上位4つ

 

企業から「産業医を変更したい」という要望が出るケースは、原因別に見ると大きく4パターンに分けられます。

 

実際に、産業医紹介サービスを提供する株式会社エムステージには、産業医の変更・交代に関するさまざまなお悩みが、企業から寄せられています。

 

特に多い相談内容の代表的なパターンを取り上げます。

 

 

産業医がストレスチェックの実施者を務めてくれない

2015年12月、従業員50名以上の全事業場に対して年1回以上のストレスチェックの実施が義務付けられました。

 

ストレスチェックの実施に関して、労働安全衛生法では次のように定めています。

 

第六十六条の十 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

 

つまり、ストレスチェックの実施者として想定されているのは、企業の人事担当者でもなく労務担当者でもなく、産業医なのです。

 

しかし契約している産業医が「そういう契約ではない」などと言って、ストレスチェックの実施者を務めてくれないケースがあるのも事実です。

 

 

産業医が業務内容を把握していない

前述のケースに一部重なりますが、産業医自身が業務内容を認識していない場合があります。特に、長年契約している産業医の先生が高齢の場合は、その可能性が高まるかもしれません。

 

というのも、今ほど従業員のメンタルヘルスが重視されていなかった昔は「産業医の先生は、来てくれるだけで良いです」という企業もあり、そうした時代を経た医師の中には「産業医は健康診断をすれば良い」と誤解している人も多いのです。

 

しかし、近年はメンタルヘルス不調者の急増を背景に、産業医に求められる役割は年々高度化・多角化しています。

 

実態を伴わない選任は、いわゆる「名義貸し産業医」と判断される恐れがあります選任届を提出していても、産業医が職場巡視や必要な面接指導を実施していない場合、選任義務違反として労働安全衛生法に基づく罰則(50万円以下の罰金など)の対象となるリスクがあります。

 

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産業医が高ストレス者の面接指導を行わない

産業医が自身の業務内容を理解している場合でも、メンタルヘルスに関わることを嫌がって、ストレスチェックの結果判明した高ストレス者への面接指導を避けようとするケースが見受けられます。

 

産業医から「精神科医ではないから、メンタルヘルスはちょっと…」と言われてしまうと、人事・労務担当者としては意見しづらいところです。

 

しかし、産業医は産業医の観点からの指導を行うことが求められているので、精神科医である必要はありません。

 

“メンタルヘルス対策が必要だからといって、精神科医が良いとは限らない”という点については以下の記事で詳しく解説しています。

 

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事業場が多く産業医を一元管理したい、しかし出来ない現状がある

これまでに挙げたケースとは異なり、契約している産業医自身には問題がないケースです。

 

大手企業で、50人を超える事業場を全国に複数抱えている場合、各地域で産業医と契約し、休職や復職の判断基準を統一していこうとすると、人事・労務担当者の負担はかなり大きくなります。

 

そこで、「各事業場で契約していた産業医を一本化したい」「産業医は各地域で契約するが、判断基準を揃えたい」といったニーズが出てくるのです。

 

「産業医の変更」に必要な手続きとは?

 

では、実際に産業医を変更することになった場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。

 

労働基準監督署に届け出る

産業医を変更した場合、厚生労働省が指定する「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告様式」に記入し、労働基準監督署に提出しなければなりません。

 

産業医の変更にあたって、新任者の選任は、前任者の解任から14日以内に行う必要があります。

 

また、新たな産業医の選任届は「遅滞なく提出する」ことが労働安全衛生規則第13条にて定められています。

 

 

【2026年8月】産業医の辞任・解任時にも届出が義務化

2026年8月より労働安全衛生規則が改正され、産業医の辞任または解任時における労働基準監督署への届出が義務化されます。

 

現行制度は選任時の報告義務に留まり、辞任や解任そのものを報告する仕組みがありませんでした。改正後は、行政が選任状況を正確に把握するため、辞任または解任した産業医の氏名や日付の報告が必要となります。

 

ただし、後任者が即座に決まり、その選任報告の中で前任者の辞任または解任に触れている場合は、重複して報告する必要はありません。

 

労働安全衛生規則の一部を改正する省令案について(概要) (厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課)を編集して作成

 

 

会社にマッチした産業医の探し方

 

適切な産業医を探すにあたっては、まず、自社の課題を明確にすることが必要です。

 

  • 職場でメンタルヘルス不調者が多いので、メンタル対応できる医師が良い
  • 女性社員が多いので、女性が相談しやすい医師が良い
  • 高齢の社員が増えているので、生活習慣病をケアできる医師が良い
  • 業界特有の傾向があるので、同じ業界の産業医経験者が良い

 

などなど、企業の抱える課題はそれぞれ異なります。そこで、課題を明確にしたうえで、その課題解決を得意とする医師を探す必要があります。

 

人材紹介会社に紹介してもらう、健診機関に紹介してもらう、医師会に依頼する、人脈で産業医を探す、などいろいろと方法はありますが、「自社の課題を解決するための適任者を選ぶ」という目線で探すことが重要です。

 

紹介会社を利用した産業医の交代

 

産業医紹介サービスを展開するエムステージには、産業医の交代・変更に関するお問合せが急増しています。

 

「今いる産業医が急に退任することになって困っている」

「産業医が高齢なので、交代を検討している」

「メンタルヘルス不調予防や感染症対策に協力してくれる産業医へ変更したい」

 

といった、さまざまなご相談があるようです。

 

エムステージには全国に多数の産業医が登録しています。

 

産業医の交代・変更については、専門のスタッフが対応していますので、ぜひご相談ください。

 

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サンポナビ編集部

サンポナビ編集部

企業の産業保健・健康経営を応援する『サンポナビ』編集部です。健康経営トータルサポートを提供している株式会社エムステージが運営しています。 産業医をお探しの企業様、ストレスチェック後の高ストレス者面接でお困りの企業様、健康経営の推進をしたい企業様は、ぜひお問い合わせボタンからご相談ください。