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定期健康診断未受診者の対応について

健康診断/保健指導

特定業務従事者の健康診断についてご相談です。
当社では、特定業務従事者に対し6か月ごとに健康診断を実施しており、そのうち1回は、全従業員対象の「定期健康診断」と兼ねる形で集団健診を行っています。


今回、この集団健診の日に欠勤し、健康診断が未受診になってしまった特定業務従業者がいます。

 

この場合、未受診の従業員については、至急別日に受診させる必要がありますか。それとも、半年後に予定する「特定業務従事者健康診断」を受診させれば、法的な対応として問題ないでしょうか。

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