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定期健康診断結果報告書の提出は義務?電子申請方法と効率化のポイント

片桐はじめ

従業員の定期健康診断を実施した後、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、労働基準監督署へ遅滞なく「定期健康診断結果報告書」を提出する必要があります。

 

本記事では、定期健康診断結果報告書の具体的な書き方や、迷いやすい「対象者のカウント方法」に加え、電子申請義務化への対応手順を解説します。

 

正しく法令を理解し、煩雑な集計業務を軽減する体制構築のヒントとして役立ててください。

 

定期健康診断結果報告書とは?

 

ヘルスメーターと聴診器

 

企業(事業者)には、労働安全衛生法第66条により、従業員に対して年1回の定期健康診断を実施する義務があります。実施した健診結果を取りまとめ、国(労働基準監督署)に報告するための公式な書類が「定期健康診断結果報告書」です。

 

報告書の提出義務や条件は、企業全体ではなく支店や店舗、工場といった「事業場」という単位で判断されます。提出に関する主な要件は以下の表の通りです。

 

項目 内容
対象事業場 「常時使用する労働者」が50人以上いる事業場
対象者の定義 正社員に加え、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上であるパートやアルバイト、派遣労働者(派遣先事業場)も含める
提出先 事業場の所在地を管轄する所轄労働基準監督署長
提出期限 健診実施後「遅滞なく」(実務上はおおむね1ヶ月以内を指すことが一般的)
未提出時の罰則 労働安全衛生法第120条にもとづき、50万円以下の罰金が科されるおそれがある

 

50人未満の事業場には報告書の提出義務はありませんが、健康診断の実施および個人票の5年間保存は必要です。

 

報告書の未提出や虚偽の報告を行った場合、罰則が科されるおそれがあるため、法令遵守の観点からも期限内の正確な提出が必要です。

 

健康診断結果報告書等の提出について(厚生労働省東京都労働局)、定期健康診断結果報告(様式第6号)の記入方法(厚生労働省京都労働局)を編集して作成

 

健康診断の実施対象者となる従業員の基準や、健康診断結果の保管義務などに関する詳しいルールについては、以下の関連記事をご参照ください。

 

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定期健康診断結果報告書の電子申請での提出方法

 

2025年(令和7年)1月1日から、労働安全衛生関係の一部手続きにおいて原則として電子申請が義務化され、定期健康診断結果報告書もその対象となりました。

 

紙の印刷・封入・郵送の手間を削減し、行政と企業双方の事務作業の効率化を図ることが目的です。

電子申請は以下の手順で行います。

 

1.アカウントの準備

電子申請を行うには、以下のいずれかの認証用アカウント取得が必要です。

 

  • e-Govアカウントメールアドレスの登録などによりオンライン上で即時発行が可能。
  • GビズID事業者向けの共通認証システム。利用サービスに制限がないプライムアカウントの作成には、審査が必要です。審査にかかる時間は、オンライン申請の場合は最短即日、書類郵送による申請の場合は1週間程度です。
  • Microsoftアカウント

 

2.システムの利用・申請

認証アカウントを使って、以下のいずれかのシステムにログインし申請を進めます。

 

 

電子申請を利用することで、行政機関の窓口に足を運ぶ必要がなく、24時間いつでもオンラインで提出が可能です。

また、システム上のエラーチェック機能により、入力漏れや不備による差し戻しリスクを抑えられるため、ペーパーレス化とあわせて担当者の事務負担を軽減できるメリットがあります。

 

労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます(令和7年1月1日~)(厚生労働省)、労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス(厚生労働省)を編集して作成

 

定期健康診断結果報告書の項目内容

 

報告書は「定期健康診断結果報告書(様式第6号)」のフォーマットに準拠して作成する必要があります。ここではフォーマットに沿って、具体的な書き方と注意点を項目別に解説します。

 

※以下の画像は入力項目を解説するための様式イメージです。2025年1月以降、対象となる事業場では原則として電子申請が義務化されているため、従来通り紙で提出できるわけではない点にご注意ください。

 

出典:定期健康診断結果報告書(厚生労働省)

 

 

1.労働保険番号

労働保険番号とは、企業が労災保険や雇用保険に加入した際に事業場ごとに割り当てられる14桁の番号です。

 

都道府県コード(2桁)、所掌(1桁)、管轄(2桁)、基幹番号(6桁)、枝番号(3桁)で構成されています。これらを所定の枠内に正確に記入します。

 

また、複数の小規模事業場の労働保険を、本社などで一つにまとめる一括認定を受けている場合は、被一括事業場(まとめられた側の事業場)の整理番号も併せて記入してください。

 

 

2.対象年・健診年月日

「対象年」の欄には、報告対象とした健康診断を実施した年を和暦(令和〇年など)で記入します。

 

月日に記入するのは、健康診断を実施した日付です。1年を通して順次健診を実施しており、2回以上の実施をまとめて報告する場合は、「○月〜○月分」とその期間を記入します。この場合、健診年月日の欄には「報告期間内で最後に健診を実施した年月日」を記入してください。

 

 

3.事業の種類・名称・所在地

事業の種類は、総務省が定める「日本標準産業分類」の中分類に従って記入します(例:食料品製造業、情報通信機械器具製造業など)。

 

事業場の名称・所在地は、企業名や本社所在地ではなく、報告する「対象となる事業場」の名称と所在地を記入します(例:○○株式会社 △△支店/△△工場など)。

 

定期健康診断結果報告書は事業場ごとの提出が必要であるため、間違えないよう注意しましょう。

 

 

4.在籍・受診労働者数

在籍・受診労働者数には、健診年月日時点でのその事業場の「常時使用する労働者数(在籍労働者数)」と、実際に健康診断を「受診した労働者数」を右詰めで記入します。企業全体の人数ではなく、あくまでその事業場の人数を記載する点に注意が必要です。

 

実務で迷いやすいイレギュラーケースのカウント方法は以下の通りです。

 

  • 休職中・産休育休中の従業員:在籍労働者数には含めます。受診していない場合は受診労働者数には含めません。
  • 年度途中の退職者健診実施時点で在籍および受診していれば両方に含めます。健診前に退職した場合は含めません。
  • 人間ドック受診者会社の定期健診の代わりに人間ドックを受診し、結果を会社に提出している場合は、受診労働者数に含めます
  • 派遣社員派遣元の企業に実施義務があるため、派遣社員は在籍・受診労働者数に含めません。

 

 

5.健康診断項目

視力、聴力、血圧、肝機能といった検査項目ごとに、「実施者数(受診した人数)」と「有所見者数(異常の所見があると診断された人数)」をそれぞれ記入します。

 

医師の判断によって検査項目が省略された場合、実施者数は受診労働者数より少なくなることがあります。

 

 

6.所見のあった者・医師の指示人数

健康診断の結果、有所見や「要精密検査」などの医師の指示があった人数を記載します。

「所見のあった者の人数」には、各項目の有所見者数を単純に足し算するのではなく、「いずれかの健診項目で有所見であった者の“実人数”」を記入します。

 

たとえば、1人の従業員が血圧と肝機能の両方で有所見と判断された場合でも、「1人」とカウントします。なお、歯科健診の有所見者は別様式での報告となるため、この人数には含めません。

 

「医師の指示人数」には、健診結果にもとづき、医師から「要医療(治療が必要)」「要精密検査」といった受診の指示や、生活指導・保健指導などを受けた人の実人数を記入します。「要経過観察」や「要再検査」のみの場合は含めません。

 

「要再検査」は、一時的な数値の異常を確認するために同じ検査を再度行うよう求める指示です。一方、「要精密検査」は特定の病気が疑われ、より詳しい検査を求める指示となります。

そのため、より具体的な医療措置につながる「要精密検査」以上を「医師の指示あり」としてカウントする運用が一般的とされています。

 

 

7.産業医・事業者職の署名と労働基準監督署名の記入

産業医(事業場の健康管理を行う医師)の氏名と、事業者(代表取締役や工場長など)の職名・氏名を記入し、宛先には所轄労働基準監督署長名を記載します。

 

なお、医師や事業者の押印ならびに電子署名は不要であり、氏名の記載のみで差し支えありません。

 

ただし、産業医が事前に健診結果を確認し、就業判定を行う法的義務はあります。健康診断後は漏れなく健診結果を産業医に確認してもらうようにしましょう。

 

定期健康診断結果報告書の作成を効率化する方法

 

報告書の作成には、細かい対象人数のカウントや項目確認が必要であり、担当者にとって業務負担が大きくなる傾向があります。ここでは作成業務を効率化する2つのポイントを紹介します。

 

1.産業医と連携して判定基準を決めておく

労働安全衛生法にもとづく健康診断では、血圧や肝機能などの「異常」の判定基準値が法令で一律に決まっているわけではありません。最終的な判断は、健診機関や産業医の裁量に委ねられています。

 

企業が複数の健診機関を利用している場合、機関によって「異常」とする基準値や、結果の表記方法(A・B・C・要受診などの判定区分)が微妙に異なることがあります。

 

そのため、事前に産業医と連携し、「どの判定区分を『有所見者』や『医師の指示あり』としてカウントするか」というルールを統一しておくことが必要です。

 

これにより、「この表記は有所見に含めるべきか?」と集計時に迷うことがなくなり、正確かつスムーズに作業を進められます。

 

2.健診結果をデータ化して集計を効率化する

紙の健診結果を見ながら、手作業で「有所見者の実人数」や「医師の指示人数」を数えるのは、時間と労力を要し、ミスも発生しやすい作業です。

 

健診機関に対して、結果を紙だけでなくデータ(CSVやExcel、PDFなど)で提供してもらうよう依頼しましょう。

 

データ化しておくことで、表計算ソフトや健康管理システムを使って対象者を自動集計できるため、義務化された電子申請もスムーズに進みます。

 

さらに、年次の集計だけでなく「従業員の経年変化の分析」や「産業医との高度な情報共有」まで自動化したい場合は、専用の健康管理システム活用が便利です。健康管理システムに関する詳しい情報は、以下の関連記事もご参照ください。

 

 

 

定期健康診断結果報告書の正しい理解でスムーズな提出を

 

定期健康診断結果報告書は、法令にもとづき正確かつ期限内に提出しなければならない重要な書類です。対象となる事業場の条件や、各項目の正しい書き方を理解し、スムーズに業務を進めましょう。

 

しかし、毎年の紙ベースでの集計作業や、複数の医療機関を利用することでバラバラになってしまう健診結果フォーマットの管理に頭を悩ませている人事労務担当者の方も多いのではないでしょうか。

 

エムステージでは、そのような課題解決の選択肢の一つとして、健康データを一元管理できる健康管理システム「HealthCore(ヘルスコア)」を提供しています。

 

HealthCoreなら、医療機関ごとに異なる健診結果のフォーマットを標準化し、システム上で簡単に一元管理・集計を行うことが可能です。紙の健診結果をめくりながら有所見者をピックアップする手作業を削減し、報告書作成用のデータ出力の手間を効率化して担当者の負担を軽減できます。

 

健康診断業務の効率化と従業員の健康管理体制の強化をご検討の企業様は、ぜひ以下のリンクより詳細をご確認ください。

 

HealthCoreの詳細を見る

 

※HealthCoreは、株式会社ヒューマネージが運営・開発、株式会社エムステージ等が販売する健康管理システムです。

この記事の著者

片桐はじめ

片桐はじめ

公認心理師・臨床心理士
精神科病院、心療内科クリニックの心理職として、精神疾患を抱える方や働く人のカウンセリングや心理療法等に従事。
現職の経験を活かし、メンタルヘルス・産業保健領域でのWebライター、インタビューライターとして活動中。

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