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嘱託産業医とは?選任のポイントや報酬相場、探し方を解説

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嘱託産業医とは?選任のポイントや報酬相場、探し方を解説

(更新:

サンポナビ編集部

従業員が50人を超える規模の事業所では、産業医の選任が義務づけられています。

産業医は必ずしも常勤しなければならないわけではなく、企業規模によっては非常勤で働く嘱託産業医の選任も可能です。

 

「専属産業医と嘱託産業医、どちらにすれば良い?」

「報酬はどれくらい?」

とお悩みの人事労務担当者に向けて、本記事では嘱託産業医について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

嘱託産業医とは

 

 


嘱託産業医とは、従業員数50~999人の事業場において、非常勤として選任される産業医です。毎月1回1時間程度の訪問をし、従業員の健康管理や職場環境の改善に関する指導、助言を行います。

開業医や勤務医が診療業務と兼業し、産業医として勤務することが一般的です。

 

なお、常時使用する労働者数が1,000人以上を超える事業場、または、有害業務がある場合は500人以上では、専属産業医の選任が必要です。

専属産業医とは、企業に常勤で雇用されている産業医を指します。

 

嘱託産業医が行う業務内容

嘱託産業医と専属産業医の業務内容に違いはありません。

産業医が行う業務は、主に以下の通りです。

 

  • 衛生委員会への参加と意見出し
  • 衛生講話
  • 職場巡視
  • 健康診断と実施後の措置
  • 従業員の健康相談
  • 休復職面談
  • 高ストレス者や長時間労働者への面接指導

 

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嘱託産業医を探す方法

 

 

嘱託産業医を探す方法として、主に次の4つの探し方があります。

 

  • 地域の医師会から紹介してもらう
  • 健康診断を契約している医療機関に依頼する
  • 産業医紹介サービスを活用する
  • 地域産業保健センターを利用する

 

医師会や健診機関から紹介してもらう方法は、安価で契約できる傾向がありますが、契約や選任後の調整を自社で行う手間が生じます。

 

また、地域産業保健センターでは必要時のみ産業医のスポット対応が可能ですが、従業員50人未満の事業場に限られます。

 

産業医探しや契約交渉の手間を考えると、一連の必要な手続きを代行してもらえる産業医紹介サービスの利用がおすすめです。

 

産業医を探す具体的な方法については、下記の記事を参考にしてみてください。

 

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嘱託産業医の報酬相場

 

 

嘱託産業医に支払う報酬は、従業員規模や業務内容によって異なります。

公益社団法人日本橋医師会が、嘱託産業医として活動する医師に行った調査によると、以下の金額が報酬目安となります。

 

労働者(人) 基本報酬月額(円)
50人未満 75,000~
50~199 100,000~

200~399

150,000~
400~599 200,000~
600~999 250,000~

引用:産業医報酬基準額について│公益社団法人日本橋医師会

 

健康診断業務や面談対応等で契約時間外の延長対応が発生した際には、追加で報酬を支払うケースが一般的です。

また、産業医紹介サービス等を介して業務委託契約をする場合には、産業医の報酬とは別途、仲介手数料等がかかります。

 

嘱託産業医選任で大事な3つのポイント

 

 

嘱託産業医を選任する時に重要なポイントは次の3つです。

 

  • 自社の健康課題に合わせて、依頼する業務内容を具体化する
  • 依頼する業務範囲を契約書に明記する
  • 選任後は労働基準監督署へ報告する

 

1.自社の健康課題に合わせて、依頼する業務内容を具体化する

専属産業医と異なり、嘱託産業医は業務時間数が限られています。

基本的な法令対応の他、自社の健康課題に合わせて依頼したい業務内容を具体化したうえで、サポートしてくれる産業医を選任することで、限られた勤務時間内で実効性の高い支援が受けられます。

 

例えばメンタルヘルス不調者や、生活習慣病の高リスク者が多い企業であれば、メンタルヘルスケアや保健指導などの知見や経験がある産業医を選任しましょう。

 

嘱託産業医を選任する前に、経営者層を巻き込んで今後の産業保健体制の方針を決めておくことで、選任後もスムーズに施策の取組ができるでしょう。

 

2.依頼する業務範囲を契約書に明記する

嘱託産業医との契約は、業務委託契約で締結されることが一般的です。契約書に業務範囲を明記しておくことで、産業医と企業の両者で期待される役割を理解し、契約後のトラブル防止につながります。

 

契約書に明記しておくとよい項目は以下の通りです。

 

  • 職務内容と責任範囲
  • 業務の実施頻度(職場巡視や衛生委員会への参加など)
  • 報酬(月額報酬や支払日、交通費など)
  • 契約期間と更新条件
  • 契約解除の条件
  • 情報の取扱い

 

なお、日本医師会では契約書のひな形が公開されていますので、参考にしてみてください。

参考:産業医契約書の手引き│日本医師会

 

3.選任後は労働基準監督署へ報告する

産業医の選任後は、所管の労働基準監督署への報告が義務づけられています。所定の産業医選任報告書に記入し、遅滞なく提出しなければなりません。産業医選任報告書は、厚生労働省のホームページで入手可能ですので、印刷し、必要事項を記入して提出しましょう。

 

産業医選任報告書の提出の記入例や詳しい届出方法については、関連記事を参考にしてみてください。

 

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この記事の著者

サンポナビ編集部

サンポナビ編集部

企業の産業保健を応援する『サンポナビ』編集部です。産業医サポートサービスを提供している株式会社エムステージが運営しています。 産業医をお探しの企業様、ストレスチェック後の高ストレス者面接でお困りの企業様は、ぜひお問い合わせボタンからご相談ください。