産業医とは?臨床医との違いや役割、仕事内容をわかりやすく簡単に解説
サンポナビ編集部


従業員数が50人以上の企業では産業医の選任が必要ですが、具体的な手順がわからず悩む人事労務担当者の方も多いのではないでしょうか。どんな医師を選べばいいのか、どこで探せばいいのかなど初めて選任する場合は困ることもあるでしょう。
本記事では、産業医の選任義務や主な役割、選任するメリットまで、人事労務担当者が知っておくとよい情報をまとめました。初めて産業医を選任する方は、ぜひ参考にしてみてください。
\\はじめての産業医選任ガイドブック//
監修:舘野 聡子(公認心理士・特定社会保険労務士・シニア産業カウンセラー・メンタルヘルス法務主任者)
目次
産業医とは?
産業医とは、「医学や労働衛生に関する専門的な知識を元に、企業で働く労働者の健康管理を行う医師」のことです。
従業員50人以上の事業場では、事業者に産業医選任の義務が法律で定められています。
産業医と臨床医(病院の医師)の違い

病院やクリニックで診療を行う臨床医と産業医は、どちらも医師ですが、上記のように役割や対象者には違いがあります。
産業医は治療ではなく予防を中心とした役割で、診断や治療を行いません。
従業員の健康障害やその重症化の予防、再発防止のため、健康状態の把握や助言、教育を行います。
病気の診断や治療を行う臨床医と異なり、健康な人も含めて、健康状態の維持向上を目指します。
産業医に必要な要件
産業医は、医師免許に加えて研修の修了や専門資格が必要です。
労働安全衛生法第14条第2項に規定されている具体的な要件は、以下の通りです。
・厚生労働大臣の指定する者が行う研修(講義40時間、実習10時間以上)を修了した者
※厚生労働大臣が指定する者・・・産業医科大学、日本医師会、都道府県医師会
・産業医科大学その他の大学で厚労大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの
※産業医科大学以外に指定されている大学はない
・労働衛生コンサルタント試験(試験区分保健衛生)に合格した者
・大学において労働衛生を担当する教授、准教授、常勤講師の職にあり、又はあった者
・厚生労働大臣が認めるもの ※該当する者はない
出典:労働安全衛生法に規定する産業医制度(厚生労働省)
産業医選任に当たっては、研修の修了など、上記の要件を満たしているかを確認しておきましょう。
産業医の選任義務と基準
産業医の選任義務は、「常時使用する労働者が50人以上いる事業場」に生じます。
この「常時使用する労働者」とは、正社員だけでなく契約社員や派遣社員、パート・アルバイトも含みます。
そのため、従業員をカウントする際には間違わないようにしましょう。
また、産業医の選任形態には、専属と嘱託があり、事業場規模によって必要な形態が定められています。
専属産業医とは、週3~5日の常勤での勤務、嘱託産業医は月1~2回の非常勤での勤務形態です。
以下のように、従業員数が多い大規模な事業場では専属産業医の選任が義務付けられています。

なお、放射線や粉じん、有害物質などを取り扱う業種では、常時500人以上の労働者を使用する事業場で、専属産業医の選任が必要です。事業場規模や業種に応じて、自社に必要な産業医の条件を正しく理解しましょう。
※産業医について(厚生労働省)を編集して作成
産業医の主な仕事内容

産業医は、企業においてどのような仕事を行うのでしょうか。主な6つの業務にわけて具体的に解説します。
- 健康診断の事後措置
- 長時間労働者、高ストレス者の面接指導
- 作業環境管理
- 作業管理
- 職場巡視
- 衛生委員会または安全衛生委員会への参加
1.健康診断の実施と事後措置
健康診断の結果、何らかの異常が見つかった従業員に対し、就業判定を行います。
就業判定とは、就業上の措置に関する判断をすることで、従業員の状態を以下の3つの就業区分に分類します。
- 通常勤務:特に配慮は必要なし
- 就業制限:労働時間の短縮や業務内容の変更など、一定の配慮が必要
- 要休業:一定期間の休職、療養が必要
産業医の判定をもとに、事業者は従業員の健康状態に応じた措置を講じる義務があります。
例えば、高血圧の従業員に対して、「めまいが生じる可能性があるため、高所作業は控えるように」という産業医の判断があれば、作業の転換を行います。
健康診断結果から業務の見直しを提案し、健康障害の悪化を防止するのが産業医の役割の一つです。
2.長時間労働者、高ストレス者の面接指導
産業医は、労働者の健康障害を未然に防ぐための面接指導が義務付けられています。
面接後、産業医は事業者に対し、労働時間の短縮や時間外労働の制限など、就業上の措置の必要性の有無や、具体的な措置について意見を述べます。
長時間労働者への面接指導
「月80時間を超える時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められる者」が対象です。
産業医は、問診を通じて心身の状況を確認し、メンタルヘルスや脳・心臓疾患の発症リスクを評価します。
高ストレス者への面接指導
ストレスチェックの結果、「高ストレス」と判定され、本人が希望した場合に実施します。
勤務状況や心理的負担の状況を確認し、必要に応じて就業上の措置や職場環境の改善を意見します。
3.作業環境の維持管理
作業環境中の有害物質(ガス・蒸気・粉じん)や、有害エネルギー(騒音・放射線・高熱)による疾病を未然防止するため、これらの有害因子を作業場から除去または適切な制御を行うことを、作業環境の維持管理といいます。
産業医は、安全衛生委員会などで共有される作業環境測定結果に基づき、職場の有害要因に起因する健康障害リスクを評価します。作業環境の改善や、環境対策設備の維持・管理に関する助言や指導を行います。
4.作業管理
作業の内容や方法による疾病や障害を防ぐため、作業方法の改善、作業時間・労働時間の適正化、個人保護具の適正な使用をすることを、作業管理といいます。
ただし、実際の作業方法について、法令での具体的な規定はほとんどありません。
産業医は、各事業場の作業内容や作業者の状況にあわせて、有害作業に関する助言や指導を行います。
5.職場巡視
産業医は、少なくとも毎月1回(一定条件を満たせば2か月に1回)の職場巡視を行います。職場巡視の目的は、作業環境や作業方法を確認し、健康障害のリスクを早期に発見することです。具体的には、以下のようなポイントをチェックします。
- 作業工程、有害物の取り扱い状況
- 照明や温度、湿度などの環境条件
- 作業環境・設備面の確認と労働者の動きや行動範囲
- 作業姿勢
- VDT作業環境(PCなどのディスプレイを見て行う作業の環境)
- 休憩場所の設置状況
職場巡視の結果、改善が必要な点があれば、産業医から事業者に提案を行います。例えば、「長時間同じ姿勢でのPC作業が多い部署には、定期的な休憩と簡単なストレスを促す周知を」のように、具体的な解決策を提案します。
6.衛生委員会または安全衛生委員会への参加
産業医は、毎月1回以上開催される衛生委員会・安全衛生委員会に参加し、専門的な立場から意見を述べます。衛生委員会・安全衛生委員会では、職場巡視の結果報告や健康診断の実施計画、長時間労働対策など、さまざまなテーマについて審議を行います。
また、「衛生講話」を行うのも大切な役割の一つです。「熱中症予防」や「腰痛対策」など、10~15分程度で健康増進に役立つテーマを講話します。従業員が健康について見直すきっかけになることもあり、職場の健康づくりに有効です。
企業が産業医を選任するメリット
1.職場環境改善
産業医が職場巡視や衛生委員会へ参加することで、人事労務担当者では見落としがちな職場の物理的・心理的なリスクを見つけることができます。
専門的な知見から照明、騒音、作業姿勢、VDT作業の負荷といった具体的な問題点の指摘を受けることで、科学的根拠に基づいた実効性の高い職場環境改善が可能になります。
2.離職率低下と生産性向上
産業医が健康診断結果やストレスチェック結果に基づき、個々の健康課題へ早期介入することは、疾病の重症化やメンタル不調による離職の未然防止につながります。
また、メンタルヘルス不調や過重労働による不調者に、適切な就業制限や配慮をアドバイスすることで、従業員が無理なく生産性高く働き続けられる体制を構築することができます。
3.企業の法的・社会的リスクの回避
万が一、従業員との間にトラブルが発生した場合、企業は安全配慮義務違反に問われる可能性があります。
労働基準監督署の調査に対し、産業医と連携した適切な管理体制(衛生委員会の運用や面接記録)を示すことは、法令遵守の徹底を証明し、企業の社会的信用を守ることにつながります。
こうしたリスク管理の観点から、法的な選任義務がない50名未満の事業場であっても、嘱託産業医等を選任して専門的な管理体制を構築しておくことが推奨されます。
\\はじめての産業医選任ガイドブック//
産業医を取り巻く現状と課題

働き方や健康課題の多様化により、産業医の重要性が高まっています。
しかし、現場では「業務量の増加」や「企業とのミスマッチ」などの課題があります。
健康課題の多様化により業務が増えている
労働安全衛生法が制定された当初にはなかった健康課題が年々深刻化しています。具体的には、以下のような課題です。
- メンタルヘルス不調者の増加
- 高年齢労働者の増加に対する疾病管理や重症化予防
- がんなどの病気の治療と仕事の両立
- 女性の健康問題
精神障害での労災認定数は年々増加しており、メンタルヘルス不調者への対応が求められています。
また、生活習慣病や転倒のリスクが高まる高年齢層の労働者が増えており、疾患や労災予防も必要です。
さらに、女性の就業率増加に伴い、更年期障害や月経関連症状など女性特有の健康問題へのサポートも求められています。
働く人の健康課題が多様化する一方で、産業医の限られた業務時間の中ですべてを任せられていない現状があります。
※産業保健に関する現状と課題(厚生労働省)を編集して作成
企業と産業医のミスマッチにより人手不足が生じやすい
日本医師会の認定産業医数は、令和4年時点で有効者数が70,208人であり、年々増加しています。
一方で、新たに産業医になる医師の希望条件と、産業医を選任する企業の求人条件との間には、以下のような採用に関するミスマッチが生じています。
新たに産業医資格を取得した医師:9割以上が大企業で短時間・高収入の勤務を希望。ワークライフバランスや条件面を優先する傾向。
企業:大企業では常勤の求人が多く、中小企業では指導的役割を担う人材や、専門スキルを持つ産業医を求めている。
産業医数は増えているのに、「自社の課題にピッタリな産業医がいない」という状態に陥りやすい現状です。
※医師会が関わる産業保健の現状(厚生労働省)を編集して作成
※参考:【シンポジウム】「これからの産業医支援のあり方と具体的取り組み」(3)産業医需要供給実態調査の取り組み(日本医師会 全国医師会産業医部会連絡協議会)
産業医についてよくある疑問と回答
産業医の役割や費用、法的義務の詳細など、人事労務担当者が抱えやすい疑問について、Q&A形式で解説します。
Q.産業医は診察や治療をしてくれますか?
A.産業医は診察や治療、処方など、医療行為を行いません。
産業医の役割は治療や診断ではなく、健康管理や職場改善に関するアドバイスを行うことが主です。
体調不良の従業員に対しては、産業医から医療機関の受診を勧めることはありますが、医療行為を行うことはありません。
Q.産業医と契約する場合の費用相場は?
A.嘱託産業医の場合、従業員50~199人の事業場で月額10万円~が一般的です。
専属産業医の場合、年1,000~1,500万程度とされています。
ただし、費用相場は地域や産業医の経験、企業規模などによって異なるため、契約時の詳細なすり合わせが大切です。
Q.50人未満の事業場でも産業医を選任した方がよいですか?
A.50人未満の事業場では、産業医選任の義務はありません。
ただし、従業員の健康管理の観点から、産業医がいるメリットは大きいです。
特に、有害業務がある場合や健康リスクの高い従業員が多い場合は、対応に困った時にすぐに相談することで、不調の未然防止・早期対応につながります。
また、地域産業保健センターの活用もおすすめです。
50人未満の事業場であれば、無料で健康診断後のフォローや高ストレス者面談などのサービスが受けられます。
Q.産業医の仕事はオンラインで行えますか?
A.新型コロナウイルス感染症の流行をきっかけとして、産業医面談や衛生委員会への参加はオンラインでも認められています。
ただし、産業医面談に関しては、セキュリティや従業員のプライバシーへの配慮など、オンライン実施でも安心な環境整備が必要です。
なお、職場巡視は実地で行う必要がありますので、注意しましょう。
Q.産業医を選ぶときのポイントはありますか?
A.自社が抱える健康課題にマッチした産業医選びが大切です。
健康課題の多様化に伴い、産業医の専門外である問題は対応を断られてしまうケースもあります。
場合によっては、産業医を選任しても必要な業務を行ってもらえず、活動実態のない「名義貸し」状態に陥ることもあるでしょう。
名義貸しは、産業医選任の義務を果たしていないとして、罰則の対象になる恐れがあるので注意が必要です。
健全な職場づくりには自社に最適な産業医選びが大切
産業医の人手不足や働く人の健康課題の多様化が進む中、自社が抱える健康課題を洗い出し、適切に対応できる産業医を選ぶことが大切です。
産業医の選任は、企業の生産性向上や人材の定着に大きく影響します。自社の健康課題と真摯に向き合ってくれる産業医を見つけ、従業員の健康増進と企業の成長につなげましょう。
「自社にピッタリな産業医のイメージがわかない」「どこで探せばいいか迷う」など、産業医選任でお悩みの方は、産業医紹介サービスを利用してみましょう。
株式会社エムステージでは、大手・中小企業まで幅広くご活用いただいている、産業医紹介サービスをご提供しています。産業保健の専門知識を有するスタッフが、企業の課題に最適な産業医をマッチング。ぜひお気軽にお問い合わせください。
舘野 聡子 公認心理士・特定社会保険労務士・シニア産業カウンセラー・メンタルヘルス法務主任者この記事の監修者
筑波大学大学院卒。大学卒業後、民間企業・社労士事務所等に勤務し、ハラスメント問題を中心としたコンサルティング業務に従事。その後、産業医事務所の事務長として産業保健領域での問題解決及び産業医・産業保健師のマネジメント等を行う。 2015 年に社会保険労務士として独立後、産業保健領域を専門に活動。 特に企業の職場復帰支援プログラムの構築を多数実施。休職者へのカウンセリング、企業担当者へ産業保健についてのコンサルテーションも多数実施【保有資格】 特定社会保険労務士 公認心理師 シニア産業カウンセラー メンタルヘルス法務主任者 他

