衛生委員会とは?設置基準や構成メンバーをわかりやすく解説
サンポナビ編集部


常時50人以上の従業員が働く事業場において、衛生委員会の設置と開催は法律で定められた義務です。
本記事では「これから衛生委員会を設置する」「はじめて衛生委員会の構成員になった」という方に向け、衛生委員会に関する情報をまとめています。
衛生委員会を設置する目的や設置基準、構成メンバーとその人数など、衛生委員会を設置する前のよくある疑問について解説します。
\\衛生委員会の議事録フォーマット//
監修:舘野 聡子(公認心理士・特定社会保険労務士・シニア産業カウンセラー・メンタルヘルス法務主任者)
目次
衛生委員会とは?設置の目的・役割
衛生委員会の設置は労働安全衛生法により義務付けられています。
業種を問わず、常時50人以上の労働者が在籍している場合に衛生委員会の設置をする必要があります。事業者は毎月1回以上衛生委員会を開催するようにしなければなりません。
なお、衛生委員会に要する時間は労働時間とみなされます。参加者には衛生委員会の時間分も賃金を支払う必要があります。
安全委員会との違い
衛生委員会と混同しやすいのが安全委員会です。安全委員会は、従業員の安全の確保に必要なことについて、調査と検討(調査審議)を行うことを目的としています。
安全委員会は、業種により設置基準となる従業員数が異なります。
衛生委員会・安全衛生委員会等の設置基準についてまとめると、下の表のようになります。
業種 常時使用する労働者の数 安全委員会 衛生委員会 1 林業、鉱業、建設業、
製造業の一部(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、
運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業)、
自動車整備業、機械修理業、清掃業50人以上 必要 必要2 製造業(1以外)
運送業(1以外)
電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、 燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 100人以上必要 必要 3 1と2以外の業種 50人以上100人未満 義務なし 必要 出典:「安全委員会、衛生委員会について」(厚生労働省)
安全委員会および衛生委員会の両方を設けなければならない場合には、それぞれの委員会に替えて安全衛生委員会としての設置が可能となっています。
衛生委員会の構成メンバー
次に、衛生委員会を構成する委員についてです。メンバーの決め方についても定めがあるため確認しておきましょう。
衛生委員会は以下のようなメンバーで構成します。
①総括安全衛生管理者またはその事業場において事業の実施を統括管理する者、若しくはこれに準ずる者(1名)※議長を務める
②衛生管理者(1名以上)
③産業医(1名以上)
④衛生に関し経験を有する労働者(1名以上)
上記のメンバーはすべて事業主が指名する必要があります。
ただし、議長以外の②〜④の委員の半数は、労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は労働者の過半数代表者)の推薦に基づき指名しなければなりません。
つまり、議長を除いたメンバーは「会社側が指名する委員(衛生管理者や産業医など)」と「労働者側が推薦する委員」が同数、あるいは労働者側が半数以上となるよう構成します。
衛生委員会を構成するメンバーの総数について直接の定めはないため、会社の規模や業務の実態に基づいて適宜決定する必要があります。
なお、意見が分かれた際の合意形成をスムーズにするため、議長を含めた全体の人数は奇数にすることが推奨されます。
例)100名程度の企業の場合: 5~7名程度の構成(議長1名+労使各2~3名ずつ)が多く見られます。
※「安全委員会、衛生委員会について教えてください」(厚生労働省)を編集して作成
衛生委員会メンバーの役割と選任のポイント
①衛生委員会における「議長」の役割
議長は衛生委員会の司会進行を行う最も重要な役割です。スムーズな進行を心がけましょう。
司会として発言の偏りを防ぎ、会社側・労働者側双方が意見を出しやすい環境を整えます。対立する意見が出た際には、中立的な立場で議論を整理し、合意へと導きます。
選任のポイント
社内に「総括安全衛生管理者」がいる場合は、必ずその者が議長を務めます。総括安全衛生管理者の設置義務がない規模の事業場では、実務の責任者である工場長、支店長、人事部長、総務部長などを指名するのが一般的です。
②衛生委員会における「衛生管理者」の役割
衛生管理者は、専門知識を活かして職場の衛生状態を管理し、具体的な改善策を実務に落とし込む推進役を担います。
週1回以上の職場巡視によるリスク発見、産業医と現場の橋渡し(窓口業務)、ストレスチェックの実施事務、従業員への健康教育など、多岐にわたります。委員会で決定した方針を、現場のルールへ反映させ定着させる重要な立場です。
選任のポイント
国家資格(衛生管理者第1種等)の保有が必須で、人事・総務担当者が担うのが一般的です。産業医や従業員との調整が多いため、人望があり相談しやすい人物が適しています。現場の「リアルな声」を吸い上げるため、役職者でない方が担うことが望ましいです。
③衛生委員会における「産業医」の役割
産業医は専門家としての中立的な立場から、従業員の健康保持と職場環境の改善を支援します。
労働災害の原因分析や再発防止策への助言、過重労働やメンタルヘルス対策への医学的アドバイスを行います。
選任のポイント
法令上、産業医は衛生委員会の出席は義務ではありませんが、欠席が続くと専門性のある意見にかけ、質の高い審議が困難になります。
産業医の選任時には、単なる名義貸しではなく、自社の課題に対して真摯に「役割を果たしてくれるか」を見極める必要があります。現場の状況に理解があり、衛生委員会で積極的に発言・協力してくれる医師を選ぶことが不可欠です。
④衛生委員会における「その他の委員」の役割
各役職(議長・衛生管理者・産業医)以外の委員は、それぞれの立場から現場の意見を代弁する役割を担います。
事業者側(会社側)委員
少なくとも1名は、意思決定のできる責任者や、管理権限を持つ者を選任することが望ましいです。これにより、委員会で合意された健康増進策や職場改善案を、予算や組織運営へ迅速に反映させる役割を果たします。
労働者側委員
部署や性別のバランス(男女比や現業・事務部門の差など)を考慮して選任することで、一部の層に偏らない「現場のリアルな課題」を委員会に提唱する役割を果たします。
なお、委員の任期に上限はありませんが、より多くの従業員が衛生意識を深める機会とするため、1年ごとの改選、または再任の確認という形をとるのが一般的です。
衛生委員会で調査審議する内容
衛生委員会では、次の事項を調査審議し、事業者に意見を述べる必要があります。
[1]労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
[2]労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
[3]労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
[4]前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
[4]の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には次の項目が含まれます
・衛生に関する規程の作成に関すること。
・安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
・衛生教育の実施計画の作成に関すること。
・長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
・労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。 など
※職場のあんぜんサイト(厚生労働省)を編集して作成
衛生委員会の流れ
形骸化しがちな衛生委員会は、事前に話し合う議題を参加者に周知しておくことが重要です。
①前回の議事の振り返り
前回の委員会で出た宿題事項(改善策の進捗など)がどうなったかを報告しましょう。
②事業場の状況に関する共有
・長時間労働者数(45時間/80時間/100時間超)
・前月の休職者数・労働災害発生件数
・産業医や衛生管理者による職場巡視の結果 など
衛生委員会は、労働者個人ではなく、事業場全体としての課題や対応を調査審議する場です。具体的な個人名は挙げず、匿名化などをしたうえで共有・審議を行いましょう。
③今月の衛生講話
産業医や衛生管理者などによる衛生講話を行います。季節や自社の課題に合わせたテーマ(5月病、熱中症、VDT作業など)について、専門的な知識を学びます。
衛生講話の実施は法的義務ではないものの、衛生委員会メンバーの衛生に関する知識向上や、労働者の健康意識向上のため、実施することが望ましいです。
④今月の議題について審議
事業場の現状や講話内容を受け、「現場で起きている課題に対して、明日から具体的に何をすべきか?」を審議します。
例1)繁忙期突入前に、「全社的な残業抑制ルール」や「ノー残業デーの実施計画」を審議する。
例2) 講話が「メンタルヘルス」なら、「各部署でのラインケアの徹底方法」や「相談窓口の周知方法」などを具体的に決定する。
⑤ 次回の議題決定とアクションの確認
翌月の季節性や、現在残っている課題を考慮し、次回の議題を決定します。
また、今日の審議の結果、「いつまでに・誰が・何をするか」を明確なタスクとして決定し、議事録に残し、次回の衛生委員会で振り返りをしましょう。
衛生委員会の開催後は議事の周知と保存が義務
衛生委員会の開催後は遅滞なく、議事概要を労働者に周知しなければいけません。
また、事業者は以下の3つの事項を記録し、3年間保存することが義務付けられています。
・衛生委員会からの事業者への意見内容
・その意見をふまえて事業者が実施した措置内容
・衛生委員会における議事内容で重要なもの
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この記事の監修者
舘野 聡子
公認心理士・特定社会保険労務士・シニア産業カウンセラー・メンタルヘルス法務主任者
筑波大学大学院卒。大学卒業後、民間企業・社労士事務所等に勤務し、ハラスメント問題を中心としたコンサルティング業務に従事。その後、産業医事務所の事務長として産業保健領域での問題解決及び産業医・産業保健師のマネジメント等を行う。 2015 年に社会保険労務士として独立後、産業保健領域を専門に活動。 特に企業の職場復帰支援プログラムの構築を多数実施。休職者へのカウンセリング、企業担当者へ産業保健についてのコンサルテーションも多数実施【保有資格】 特定社会保険労務士 公認心理師 シニア産業カウンセラー メンタルヘルス法務主任者 他

