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定期健康診断結果報告・ストレスチェックの実施の該当者について

労基署への届け出関連

本社と関東支店の2つの事業所があります。

本社は工事業・飲食事業・労働派遣事業を行っており、労働保険事務組合に労働保険関係の事務処理を委託して、それぞれ保険関係成立届を提出しています。

関東支店は工事業、労働派遣事業を行っていますが、工事業は本社と一括で事務処理委託しているので、本社と同一の労働保険番号です。
労働派遣事業のみ個別で管轄の労働基準監督署へ保険関係成立届を提出しています。

関東支店の労働派遣事業のみ従業員数が50名を超えるため、定期健康診断結果報告・ストレスチェック実施が必要になるのですが、対象者は関東支店の労働派遣事業に従事する者のみ、という考え方で問題ないでしょうか。(産業医の選任届・衛生管理者選任届は関東の労働派遣事業の労働保険番号にて手続きしております)

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