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【2025年6月】職場の熱中症対策が義務化|早期発見と重篤化防止の具体策

サンポナビ編集部

職場の熱中症対策義務化
職場の熱中症対策義務化

2025年6月より、職場における熱中症対策が義務化されました。これまでの「努力義務」から「義務」へ格上げされたことで、企業の安全配慮義務といった法的責任はより厳格に問われるようになっています。

 

本記事では、義務化に伴う実務のポイントを徹底解説。何をどこまで整備すべきか、発生時の対応フローはどうすべきか等、人事労務担当者が備えるべき事項を網羅的に紹介します。

 

 

監修:舘野 聡子(公認心理士・特定社会保険労務士・シニア産業カウンセラー・メンタルヘルス法務主任者)

2025年6月より職場の熱中症対策が義務化

 

熱中症対策義務化の背景と目的

 

労働安全衛生規則の改正により、これまで努力義務だった職場における熱中症対策が、2025年6月より義務化されました。

 

改正の目的は、熱中症による健康障害の早期発見重篤化の防止です。

 

これまでも塩分や飲料水の備え(安衛則617条)などは義務とされていましたが、具体的な早期発見のための仕組みまでは求められていませんでした。本改正により、以下の体制整備が「罰則付きの義務」へと格上げされました。

 

早期発見の体制整備:異常をいち早く察知する仕組みづくり

 

重篤化防止措置の手順作成: 発生時の応急処置や救急搬送ルールの策定

 

関係作業者への周知:上記ルールを関係する従業員に周知すること

 

 

企業が熱中症対策を怠った場合の「法的リスク」

 

企業が熱中症対策を怠り、労働安全衛生法第22条(健康障害防止措置)に違反したとみなされた場合、以下の罰則が科される可能性があります。

 

 

罰則: 6か月以下の拘禁刑 または 50万円以下の罰金

行政処分:作業停止命令や建設物の使用停止命令

民事責任:「安全配慮義務違反」を問われ、損害賠償リスクが高まる

社会的責任:(罰則や行政処分を受けた場合)厚生労働省のホームページに企業名の公表

 

 

また、熱中症の恐れがある作業が想定される場合、該当の作業者を雇い入れた際や、作業内容を変更した際に、熱中症に関する安全衛生教育を行う義務があります(労働安全衛生法第59条)。

作業に伴う危険と予防策について教育を徹底しましょう。

 

 

熱中症対策が必要な作業条件

 

熱中症対策が必要な作業条件

 

2025年6月の義務化に伴い、熱中症対策を講ずべき「熱中症を生ずるおそれのある作業」の目安として、以下の「気温・暑さ指数(WBGT)」および「作業時間」の条件が定義されています。

 

  • 気温条件:WBGT28度以上、または気温31度以上で行う作業
  • 作業時間:継続して1時間以上、1日当たり4時間を超えることが見込まれる作業

 

WBGTとは、気温や湿度、輻射(ふくしゃ)熱などを総合的に表した暑さの指標で、熱中症リスクの判断に用いられるものです。客観的な数値に基づいて現場の作業環境をコントロールするために活用します。

 

WBGTを用いた具体的な管理プロセス

作業環境の低減管理(ハード面)

 

数値が高い場合、まずは「環境」そのものを改善できないかを検討します。

 

遮熱: 直射日光を遮るシェードの設置や、熱源への断熱材施工。

通風: 大型扇風機やミストファンの設置。

冷却: スポットクーラーの導入や、休憩室の冷房完備。

 

作業の管理(ソフト面)

 

環境改善が難しい、あるいは改善しても数値が高い場合は、「作業者個人の動き」をコントロールします。

 

作業時間の短縮: 連続作業時間を15分〜30分単位に区切り、こまめな休憩を挟む。

作業の平準化: 最も暑い時間帯(14時前後など)を避け、早朝や夕方に作業をシフトする。

人員増員: 一人あたりの作業負荷を減らし、交代制を導入する。

 

注意が必要なその他の「高リスク作業」

上記の条件に該当しない場合でも、作業強度や着衣状況などによっては熱中症リスクが高まります。「安全配慮義務」の観点から重点的な対策が推奨されます。

 

作業強度: 重量物の運搬、階段の昇降など激しい身体活動

着衣状況: 通気性の悪い防護服や厚手の作業着の着用

身体状況: 前日の深酒、睡眠不足、既往症がある状態での作業

 

職場における熱中症対策の強化について(厚生労働省)を編集して作成

 

義務化に伴い企業が取り組むべき3つの熱中症対策

 

2025年6月の法改正により、事業者は「熱中症を生ずるおそれのある作業」に従事する労働者に対し、以下の3つの対策を講じることが義務化されました。

 

  1. 早期発見の体制整備
  2. 重篤化防止措置の実施手順作成
  3. 関係作業者への周知

 

1.早期発見の体制整備

熱中症の兆候をいち早く察知し、迅速に報告・連絡ができる体制を構築しなければなりません。

 

①報告ルートの明確化:「誰に」「どの連絡手段で」報告するかを事前に決定する。

 

②熱中症の恐れがある従業員を積極的に見つけるための措置:以下の措置を講じ、労働者の異変を見逃さない体制を整える。
 

 職場巡視:産業医や衛生管理者による定期的な現場確認
 バディ制:2人1組で互いの体調をチェックする仕組み化
 デバイス活用: ウェアラブル端末を用いた身体状態の確認

 

報告ルートの明確化のためには、現場ごとに、熱中症対策の責任者を設置することが推奨されます。

 

 

2.重篤化防止措置の実施手順作成

熱中症の発症を疑う事態が起きた際、容態の悪化を防ぐための「応急処置」や「救急搬送」のフローをマニュアル化(手順書作成)する必要があります。

 

作業離脱と冷却方法:作業から離脱し涼しい場所への移動、衣類の弛緩、氷や冷感タオルによる身体の冷却手順

緊急連絡網:事業場内および医療機関・救急搬送先への迅速な連絡体制の整備

単独放置の禁止:救急隊が到着するまで、対象者を決して一人にしないルールの徹底

 

 

3.関係作業者への周知

上記の「1.早期発見の体制整備」および「2.重篤化防止措置の実施手順作成」について、対象となる全ての作業者に周知しなければなりません。

口頭での周知でも問題ありませんが、内容が複雑で伝わりにくい場合は、文書の配布や掲示が推奨されています。

周知についての記録保存は義務ではありませんが、労働基準監督署の調査では適切に説明できるようにしておきましょう。「いつ、誰に、どのような内容」を周知したかを記録しておくことがおすすめです。

 

職場における熱中症対策の強化について(厚生労働省)を編集して作成

 

 

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熱中症の疑いがある従業員を早期発見するための方法

 

熱中症の疑いがある従業員を早期発見するための方法

 

職場での熱中症事故を防ぐには、義務化された「早期発見の体制整備」を実務に落とし込む必要があります。以下の3つのアプローチが有効です。

 

  1. 健康状態を定期的にチェックする
  2. 熱中症リスクのある従業員を把握しておく
  3. 極力一人での作業は避ける

 

1.健康状態を定期的にチェックする

熱中症リスクは当日の体調に大きく左右されます。作業開始前や休憩時に、以下の項目を確認する仕組みを構築しましょう。

<確認項目>

睡眠不足、前日の飲酒、朝食の未摂取、風邪症状(発熱)、下痢(脱水症状)など

 

<確認方法>

チェックシート活用:毎朝の検温とあわせて体調を数値化・記録。

対話:「朝食に何を食べましたか?」「昨晩は何時に寝ましたか?」など対話の時間を設ける。

体重・体温測定:休憩所に体温計や体重計を設置し、急激な体温上昇や体重減少(脱水)を確認。

 

 

2.熱中症リスクのある従業員を把握しておく

基礎疾患の中には、発汗機能や循環機能に影響を及ぼし、熱中症リスクを高めるものがあります。熱中症リスクにつながる疾患のある従業員がいるか、事前に把握しておきましょう。

 

<特に注意が必要な疾患>

糖尿病、高血圧、腎不全、心疾患、精神・神経系疾患、広範囲の皮膚疾患。

 

<管理者の対応>

定期健康診断の結果に基づき、リスクの高い従業員を事前に把握します。必要に応じて産業医の意見を仰ぎ、就業制限や作業環境の配慮(頻繁な休憩など)を検討しましょう。

 

 

3.極力一人での作業は避ける

熱中症は、急激に症状が悪化することがあるため、極力一人での作業は避けるようにしましょう。2人以上で作業を行うことで、熱中症の症状が生じた場合も発見しやすくなります。

特に、高齢者や持病のある場合など、熱中症リスクの高い従業員は2人一組で作業するようにしましょう。

どうしても単独作業になる場合は、定期的な連絡体制を整えましょう。ウェアラブルデバイスの装着や1時間に1回の連絡をルール化するなど、発見できる仕組みづくりが重要です。

~職場における~熱中症予防 基本対策のススメ(厚生労働省)を編集して作成

 

 

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熱中症の重篤化を防止するための方法

 

熱中症の疑いがある従業員を発見した際、重篤化を食い止めるためには「迷わない仕組み」と「事前の備え」が不可欠です。

 

  1. 救急隊を要請する判断基準を決めておく
  2. 休憩場所で応急処置ができるよう準備する
  3. 救急処置の対応フロー図を作成しておく

 

1.救急隊を要請する判断基準を決めておく

熱中症の症状に気づいた時、「救急車を呼ぶべきか」と判断に迷わないよう、要請する基準を決めておくことが大切です。

現場での「様子見」による手遅れを防ぐため、救急隊要請の判断基準や対応にちて、以下の基準を徹底します。

 

<即座に救急車を呼ぶべき症状>

・意識がない、または意識がはっきりしない(返答がおかしい)。
・自力で水が飲めない。
・全身にけいれんがある。

 

熱中症は、軽度と思われる症状でも急激に悪化する場合があります。

軽度のしびれやこむら返りなど、「本人が大丈夫と言っている」場合でも、周囲が異変を感じたら作業を離れてもらい、迷いなく医療機関に連絡するよう徹底することが大切です。

 

 

2.休憩場所で応急処置ができるよう準備する

医療機関へ引き継ぐまでの「冷却」が救命率を左右します。休憩場所には、応急処置に必要な以下の物品をそろえておきましょう。

 

冷却用具:氷嚢、保冷剤、冷えたペットボトル(首筋・脇の下・鼠径部の冷却用)。

水分・塩分補給:経口補水液(OS-1等)、アイスラリー(深部体温を効率よく下げる流動状の氷)。

環境整備:冷房の効いた部屋や日陰の確保、必要に応じた「噴霧器(ミスト)」や「シャワー」の設置。

 

令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱(厚生労働省)を編集して作成

 

3.救急処置の対応フロー図を作成しておく

緊急時のパニックを防ぐため、一連の対応を可視化した「フロー図」を作成しましょう。

 

 

 

出典:職場における熱中症対策の義務化について(厚生労働省)

 

上記のフロー図は、あくまでも参考例です。現場の実情にあった内容になるよう、「現場から最寄りの医療機関名、住所、電話番号」や、「自社の緊急連絡網(誰が誰に電話するか)」などを書き込むことが重要です。

 

フロー図を作成したら、休憩所や作業場など、誰もが見やすい場所に掲示することで周知しましょう。また、熱中症が増加し始める5月頃から、朝礼時や安全衛生教育の場で内容を確認することも大切です。

 

 

熱中症対策を通じた「働きやすい職場」の実現

 

2025年6月から義務化された熱中症対策の焦点は、単なる法令遵守にとどまらず、「重篤化を未然に防ぎ、従業員の命と健康を守ること」にあります。

適切な対策を講じることは、従業員が安心して働ける環境を整え、結果として企業の生産性向上や離職防止にも直結します。

 

熱中症対策は、人事労務担当者だけで抱え込むのではなく、産業医などの専門家と連携することで、より医学的エビデンスに基づいた「実効性の高い体制」を構築できます。

 

株式会社エムステージでは、産業医の紹介から健康診断の実施、ストレスチェックまで、企業の健康経営をトータルでサポートしています。「義務化への対応を機に、社内の安全衛生管理を強化したい」とお考えの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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この記事の著者

サンポナビ編集部

サンポナビ編集部

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この記事の監修者

公認心理士・特定社会保険労務士・シニア産業カウンセラー・メンタルヘルス法務主任者
筑波大学大学院卒。大学卒業後、民間企業・社労士事務所等に勤務し、ハラスメント問題を中心としたコンサルティング業務に従事。その後、産業医事務所の事務長として産業保健領域での問題解決及び産業医・産業保健師のマネジメント等を行う。 2015 年に社会保険労務士として独立後、産業保健領域を専門に活動。 特に企業の職場復帰支援プログラムの構築を多数実施。休職者へのカウンセリング、企業担当者へ産業保健についてのコンサルテーションも多数実施【保有資格】 特定社会保険労務士 公認心理師 シニア産業カウンセラー メンタルヘルス法務主任者 他

舘野 聡子

公認心理士・特定社会保険労務士・シニア産業カウンセラー・メンタルヘルス法務主任者
筑波大学大学院卒。大学卒業後、民間企業・社労士事務所等に勤務し、ハラスメント問題を中心としたコンサルティング業務に従事。その後、産業医事務所の事務長として産業保健領域での問題解決及び産業医・産業保健師のマネジメント等を行う。 2015 年に社会保険労務士として独立後、産業保健領域を専門に活動。 特に企業の職場復帰支援プログラムの構築を多数実施。休職者へのカウンセリング、企業担当者へ産業保健についてのコンサルテーションも多数実施【保有資格】 特定社会保険労務士 公認心理師 シニア産業カウンセラー メンタルヘルス法務主任者 他

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